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2006年8月1日(火)
来年から相続財産の半分が配偶者に(韓国)
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韓国の法務省は、早ければ来年から「遺言なしで夫婦の一人が死亡した場合、相続財産の半分が配偶者に割り当てられる」ことになる。
現行民法(第1009条)では、配偶者の相続分は子供が1人の場合60%であるが、子供が2人の場合43%、3人の場合33%、4人の場合27%と下がっていく。
そこで法務省は、相続財産の2分の1を配偶者の持分とし、残りの2分の1を子供の数に従って均等配分するよう法を改める事とした。
これによって、日本の現在の配偶者の相続割合と同じ割合になることになるようだ。資料:http://news.monstersandcritics.com/asiapacific/article_1177458.php/Korean_widows_to_get_more_inheritance
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